第1条 カウンセリング
KOOR国際文化交流会は、KOOR国際文化交流会が管理するウェブサイトでの学校申し込み、ホームスティ、現地情報に関するカウンセリングを無料で行いますが、同業者(社)、または未成年者を除く渡航希望者本人以外のお問い合わせはご遠慮願います。
また、KOOR国際文化交流会では申込者の希望に応じたカウンセリングを行いますが、基本的にお客様の希望に従って、手続き代行を行うものとするため、KOOR国際文化交流会は申込者がサービスの内容、趣旨や費用を十分に理解した上で申し込まれたものとみなします。
第2条 KOOR国際文化交流会の学校手配
KOOR国際文化交流会は、お客様の希望に応じてオーストラリア全土での語学学校、TAFEなど専修学校、大学などのカウンセリング及び語学学校手配を無料で提供しますが、大学本科、高校手配に関しては、別途手続き代行費用を申し受けます。
第3条 KOOR国際文化交流会のプログラム、各種パッケージの提供
KOOR国際文化交流会は、シドニーにおいてワークエクスペリエンス、ボランティア、日本語教師アシスタント、インターンシップなどのプログラムを提供しています。また学校が独自に催行するプログラムは、KOOR国際文化交流会のプログラムとは異なります。
第4条 KOOR国際文化交流会のホームスティ手続き
- KOOR国際文化交流会のホームスティサービスは、事前視察により厳選されたホストファミリーの中から、申込者が提出した申込書の内容に基づき手配しています。申込者に対しては、事前に滞在先に関する詳細を書面により報告します。
- 学校が独自に提供するホームスティサービスは、KOOR国際文化交流会のサービスとは異なります。
- 下記の問題が顕著な場合は、無条件且つ無料にて滞在先の変更手配業務を行います。但し申込者が取り消しを希望する場合は、申込者に未経過分の費用を返金するだけとします。(申込者は取り消しをすることにおいて、KOOR国際文化交流会に損害賠償請求はできないものとします)
*ホストファミリーが不十分な食事の提供など怠慢、不在等、ホストとしてのサービスを怠った場合
*申込者の提出した申込書の希望内容とサービス提供者の条件があっていない場合。
*過剰なプライバシーの侵害などホストとして相応しくないと判断された場合
第5条 KOOR国際文化交流会の空港出迎えサービス
KOOR国際文化交流会は、NSW州シドニーにおいて日本語による空港送迎サービスを提供しています。
(NSW州運輸省認可番号:19911)
第6条 申し込みと契約成立について
- 申し込みとは、KOOR国際文化交流会が定める申込書を送付後、KOOR国際文化交流会が算出したその費用を指定口座に入金することで完了し、契約成立日は費用の着金日とします。
- 緊急の場合を除き、指定期日(請求後約2週間以内)までに指定の口座への入金をしていただきます。
- 指定期日までに口座への入金確認が出来ない場合は、手続きをキャンセルさせていただく場合があります。
- 振り込みまたは送金手数料は、申込者の負担となります。
- 費用は、オーストラリアドル建てによる支払いのため、送金日の為替レートが適用されます。
- 入金の遅延によって生じるトラブルについて、KOOR国際文化交流会は一切の責任を負いかねます。
第7条 契約内容の変更とキャンセルについて
- 変更、取り消しの申し出は、必ず郵便、メール、ファックスのいずれかの書面で行なって下さい。通知が確認できた日を変更及び取り消し受理日とします。
- 返金額は、返金日の為替レートで日本円に換算されます。
- 申込者のビザが取得できない場合や入国を拒否された場合も規定どおりの取り消し料が、発生します。
- 通常課金されるサービスが、キャンペーン等により無料で提供された場合、そのサービスをキャンセルする際にも、規定どおりのキャンセル料が発生します。
- 返金にかかる銀行手数料、または送金手数料は、申込者の負担となります。
第8条 KOOR国際文化交流会の学校手配に関する変更料
- 入学予定日から起算して15日前までに変更告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、その都度$55の変更料を申し受けます。
- 入学予定日から起算して14日前以降に変更告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、その都度$110の変更料を申し受けます。
第9条 KOOR国際文化交流会の学校手配に関する取り消し料
- 入学予定日から起算して15日前までに取り消し告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、$220の取り消し料を申し受けます。
- 入学予定日から起算して14日前以降に取り消し告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、$330の取り消し料を申し受けます。
第10条 KOOR国際文化交流会の学校手配について別途かかる変更・取り消し料
- 取り消し時期にかかわらず、お申し込みいただいた学校規定により、変更・取り消し料を第8条・9条以外に、別途申し受けます。
- 学校の定める変更、取り消し料は、各学校により異なりますので、お問い合わせ下さい。
第11条 KOOR国際文化交流会が手配するホームスティの変更・取り消し料
- いかなる場合も、ホームステイ手配料金は返金しません。
- 滞在開始予定日から起算して14日前以降に変更、取り消しを申し出の場合、変更または取り消し料として、滞在費2週間相当分を申し受けます。また、予定滞在期間が2週間未満の場合、滞在費の全額を申し受けます。
- 滞在開始後、第4条3項に明記した場合以外の理由で変更・取り消しを申し出る場合は、変更・取り消し希望日の2週間前に告知をする事を条件とし、告知日から2週間の滞在費用は、返金できません。 尚、変更を希望する場合は、別途ホームステイ手配費用を徴収したうえで手配をおこないます。
- 学校が独自に提供するホームスティサービスは、KOOR国際文化交流会のサービスとは、異なります。
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第12条 KOOR国際文化交流会が行う送迎費用の変更料と取り消し料
- 到着時刻から起算して48時間前までに変更・再手配・取り消しの告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、変更・取り消し料は無料とします。
- 到着時刻から起算して48時間前以降に変更、再手配、取り消しの告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、送迎代金と同額の変更・取り消料を申し受けます。尚、航空会社の都合や天候など不可抗力によるフライト変更や到着時刻の遅れに関しては、この範囲外とします。
- 時間計算はKOOR国際文化交流会の営業日で計算され、土日祝日は含まれないものとします。
第13条 KOOR国際文化交流会が行うプログラムの変更料
- プログラム開始予定日から起算して15日前までに変更告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、$55の変更料を申し受けます。
- プログラム開始予定日から起算して14日前以降に変更告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、$110の変更料を申し受けます。
- プログラム開始日以降の変更の場合、当該代金の100%の変更料を申し受けます。
- 事前語学研修などを含むプログラムを変更される場合、各学校の規定に従った、費用が別途発生します
- 学校の定める変更料は、各学校により異なりますので、お問い合わせ下さい。
第14条 KOOR国際文化交流会が行うプログラムの取り消し料
- プログラム開始予定日から起算して15日前までに取り消し告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、$220の取り消し料を申し受けます。
- プログラム開始予定日から起算して14日前以降に取り消し告知をKOOR国際文化交流会が確認した場合、$330の取り消し料を申し受けます。
- プログラム開始日以降の取り消しの場合、返金はありません。
- 事前語学研修などを含むプログラムを取り消しされる場合、各学校の規定に従った、費用が別途発生します。
- 学校の定める取り消し料は、各学校により異なりますので、お問い合わせ下さい。
第15条 手配業務の拒否権
契約成立後に下記の事由が生じた場合は、KOOR国際文化交流会はその条件等に基づき手配業務の種類、内容、程度などの全部又は一部の拒否または停止、条件付けができることとします。
- 未成年者(18歳未満または、高校生)の申し込みで、保護者の承諾がない場合。(未成年(18歳未満または、高校生)の申し込みの場合、保護者の署名のある申込書をファックスで送信していただきます)
- 指定した書類が期日までに送付されない場合や、必要な手続きが定められた期日までに申込者によって行 われない場合。
- 高齢者(70歳以上)または、心身の健康状態が参加にあたり不適切な場合。(医師の診断書の提出を求めることがあります。滞在中に参加者が、医療の診断又は、治療を必要と判断する場合は必要な措置をとることがあります。その場合、同伴者の同行を条件とする場合がありますが、これにかかる一切の費用は参加者の負担とします。)
- 参加者が関係法令または公序良俗に反する行為をなし、又はする恐れがあって、手配業務の円滑なる遂行を妨げると認められた場合。
- 問い合わせ者、申込者が、渡航者以外である場合。
- 申し込み内容に虚偽、または上記1.〜5.の条件に該当する事が到着後、判断された場合。
- 代金又はデポジット(内金)の未払い、遅滞又はそのおそれがある場合。
- 天災地変、戦乱、争議行動、著しい経済情勢の変動その他やむを得ない事由により、手配業務の遂行、全部又は一部不能、又は著しく安全を欠くと認められる場合。
- 現地受け入れ学校等、団体の都合、またKOOR国際文化交流会が管理出来ない事由により研修の日程、研修の内容及び宿泊の内容が変更、中止される場合。その他変更することが、妥当またはやむを得ない場合。
- 適切な海外旅行障害保険に加入しない場合。
- その他、KOOR国際文化交流会が不適切と認めた場合。
第16条 第15条に伴う実費
お客様は、プログラムの中止においてKOOR国際文化交流会に対して損害賠償は、請求できないものとします。またKOOR国際文化交流会がお客様に代わって支出した費用その他の経費がある場合、予定していたサービス内容の範囲を超えた場合は、お客様の負担とし、さらに契約の解除によってKOOR国際文化交流会に損害の生じた場合は、お客様はその全額をKOOR国際文化交流会に支払う事とします。
- 第15条の1.〜6.の場合、KOOR国際文化交流会は本契約で取り決められた所定の変更、取り消し料や、その他発生した費用を算出し、清算をいたします。申込者は清算確定後1週間以内に清算費用を支払うこととします。
- 申込者が、清算期日を延滞した場合、その支払いが停止した期間分の金利を追徴する事ができることとします。尚、金利の算出は、オーストラリアのANZ銀行の借入金率を基におこないます。
第17条 航空券の取次ぎ
航空券に関しては、希望者へのみ提携旅行代理店からの航空券取次ぎを行ないます。
提携旅行代理店は、旅行業法に則った航空券手配に関する責任のみを負います。
第18条 免責事項
KOOR国際文化交流会は、以下の場合は責任を負いかねます。
- 申込者の個人的損害賠償、事故、盗難。
- 申込者が豪州の法律に違反、抵触、またはお客様の道徳的に非難される行動に対する結果。
- KOOR国際文化交流会が、管理できない事由による第3者の都合による内容や条件、費用の変更、停止。
- 申込者の責任において保険に加入しない結果、発生した損害賠償についての責任。
- 申込者の都合によりパスポートやビザ(査証)が取得できなかったリ、入国を拒否された場合。
第19条 発行期日
当約款は2004年6月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。 |